役員及び評議員の報酬等に関する規程

  • (目的及び意義)

    第1条
    この規程は、社会福祉法人朋仁会(以下「この法人」という。)の定款第8条及び第21 条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
  • (定義等)

    第2条

    この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

    • ⑴ 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
    • ⑵ 常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
    • ⑶ 非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。
    • ⑷ 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区分されるものとする。
    • ⑸ 費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
  • (報酬等の支給)

    第3条
    第3条 非常勤の役員等に対しては、職務執行の対価として、本規程のとおり報酬等を支給しないものとする。ただし、この法人の職員を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しては、報酬等は支給しない。
  • (公表)

    第4条
    この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59 条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
  • (補足)

    第5条
    この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。
  • (改廃)

    第6条
    この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

附 則

この規程は、令和元年年4月1日より施行する。

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